厚生労働省 子ども家庭局より以下のように通知がありましたのでお知らせします。
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育
医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法 律(平成30年法律第104号)」が平成30年12月14日に公 布され、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必 要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に 関する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第169号)」 により法の施行期日が令和元年12月1日と定められ、「成育過程 にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切 れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令( 令和元年政令第170号)」とともに、同日に施行されることにな りました。 今般、厚生労働省子ども家庭局より、別紙のとおり、「「成育過程
にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切 れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」 の施行について」(令和元年11月29日子発1129第7号厚生 労働省子ども家庭局長通知。以下「施行通知」という。)を、 各都道府県知事・保健所設置市市長・ 特別区区長宛に通知しました。
- (日本助産師会宛)成育基本法施行通知(PDF)
- (自治体宛通知)成育基本法施行通知(PDF)
- (別添1)成育基本法 官報(PDF)
- (別添2)成育基本法施行期日令 官報(PDF)
- (別添3)成育基本法施行令 官報(PDF)